海風の街自治会について

自治会会則

名称・事務所

第1条
本会は、海風の街自治会と称し、事務所を海風の街自治会集会所に置く。

目的

第2条
本会は、自主的な運営のもとに会員相互の信頼と協力により生活環境の向上及び会員相互の親睦をはかり、住みよい街づくりを進めることを目的とする。

活動

第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。ただし、特定の政党・宗教・営利団体および個人の活動に関与しない。
  1. 会員相互の親睦をはかる活動。
  2. 健康で文化的な生活を行うための活動。
  3. 生活環境を維持・改善するための活動。
  4. 行政機関・住宅管理組合・近隣自治会・その他関係団体と協力して行う活動。
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な活動。

会員

第4条
本会の会員は、浦安市日の出1丁目3番地に住所を置く、住民ならびに法人および区分所有者とし、住民は世帯を単位とする。

機関

第5条
本会に、次の機関を置く。
(1)総会    (2)役員会    (3)班長会

総会

第6条
総会は、本会の最高決議機関とし、定期総会と臨時総会の2種とする。
  1. 定期総会は、会計年度が過ぎてから2ヶ月以内に会長が招集する。
  2. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の請求があったとき会長が招集する。
  3. 総会の成立要件は会員の過半数の出席とする。欠席者は、委任状をもって出席にかえることとする。
  4. 議案の議決は、出席者の過半数とする。
  5. 総会の議長は、出席者の中から選出する。
  6. 総会は、次の事項を審議し承認決定する。
    1. 活動報告及び会計報告。
    2. 活動方針及び予算。
    3. 会則の制定及び改廃。
    4. 規程の制定及び改廃。
    5. 会費の改定。
    6. 役員の承認。
    7. その他必要な事項。

役員会

第7条
役員会は、会の執行機関である。
  1. 役員会は次の通り構成される。
    会長 1名
    副会長 3名
    総務部長 1名
    広報部長 1名
    会計 2~3名
    担当役員 相当数
    会計監査 2名
  2. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。(また、新たな役員が選出されるまでは、引き続き職務を行うものとする)
  3. 任期中に欠員が生じたときは、役員会で新たに役員を選出し、次の定期総会に報告する。なお、後任役員の任期は、前任者の残余期間とする。
  4. 役員の職務
    1. 会長は会を代表し会の業務を統括する。
    2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行し会長が欠けたときはその職務を行う。
    3. 各担当役員は、役員会の定めるところに従い、各担当業務活動を推進する。
    4. 会計監査は、この会の決算について監査を行いその結果を総会で報告する。
  5. 役員会の運営を円滑に行うため三役会を開催することができる。三役会の構成は以下の通り構成される。
    会長、副会長、会計

班長会

第8条
班長会は本会の運営を円滑にするために、役員会と協力して業務を推進する。
  1. 班長会は、班長と役員で構成し、出席者の過半数で決定する。
  2. 班長会は、役員会が必要と認めた時開催する。
  3. 班長会の議長は、自治会長が行う。自治会長が欠席の場合は、自治会副会長または自治会役員が議長を代行する。
  4. 班長は、原則として各棟別に1名選出する。ただし、世帯数の多い棟については、役員会の承認の下に班長を増員することができる。
  5. 班長の役割および業務は、次の通りとする
    1. 防災・防犯の連絡、自治会広報および行政等の連絡文書の配布、回覧、掲示。
    2. 自治会入退会の受付と年会費の集金。
    3. 役員会への防災・防犯および訃報の連絡。葬儀の支援・協力。
    4. 自治会諸行事への協力。

専門部会

第9条
本会の目的を達成するために、次の専門部を設ける。
防災部/防犯部/環境部/婦人・青少年部/福利厚生部/文化事業部
  1. 専門部の部長・副部長は、担当役員をもって充てる。
  2. 専門部は、会員を部員とすることができる。

実行委員会

第10条
本会の目的を達成するために、実行委員会を置く事ができる。運営要領は、別途、細則に定める。

名誉会員

第11条
会長は、役員会の承認を得て名誉会員を置く事ができる。詳細の取扱いは、別途、規程に定める。

会費・会計

第12条
本会の、経費は会費・助成金・寄付金・その他の収入により賄う。
  1. 本会の会費は、月額200円とし、年1括払いの場合は、年額2,000円とする。会費は班長を通じて納入する。
  2. 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  3. 納入された会費は返却しないものとする。

規程・細則

第13条
本会を運営していく上で必要な規程、細則を定めることができる。
  1. 規程は、会則に明記されない規則を定めることとし、制定及び改廃は総会の承認事項とする。
  2. 細則は、自治会を運営する運用手順を定めることとし、役員会において制定及び改廃する。

付則

  1. この会則は平成3年6月29日より施行する。
  2. この会則は平成9年5月18日より改定施行する。
  3. この会則は平成14年4月21日より改定施行する。
  4. この会則は平成15年4月20日より改定施行する。
  5. この会則は平成19年4月22日より改定施行する。
  6. この会則は令和5年4月23日より改定施行する。